当事務所では、特定技能1号外国人の登録支援機関を運営をしています。特定技能1号への在留資格変更には、相当な期間を要するため国内在留者には、同資格変更準備のための「特例措置」としての、「特定技能1号と同様な業務で就労可能な特定活動」への変更を行い、早期に就労可能とし、特定技能1号での就労希望者並びに受入れ機関である企業様の要望に沿った運営活動を実施しています。
また、国外在住の特定技能1号での就労希望者に対する入国ビザ申請のため「在留資格認定証明書交付申請」を行うとともに、各種支援を早期に開始して円滑な就労支援を行っています。是非、お気軽にお問合せをお願いいたします。
私自身が、千葉県警察OBということもあり、長年の経験を活かし、少しでも皆様の「安心・安全」のためにお役に立ちたいという理念から、高齢者対策・防犯相談・その他の相談に対しては、素早い対応を心掛けています。必要により関係機関・団体等との連絡・連携を密に図り相談者の早急な不安の解消に努めています。 是非、お気軽にお声掛けをお待ちいています。
・千葉県警察OB
・東京都行政書士会行政書士(足立支部理事 登録番号 20082157)
・特定技能外国人登録支援機関代表(登録番号 22登‐007460)
・一般社団法人日本刑事技術協会 講師・コンサルタント
・出入国在留管理局申請取次行政書士
・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士窓口
・不当要求防止責任者
・マイナンバーカード申請手続相談員
・東京都足立区絆支援機関
・警備員指導教育責任者(1~4号)
・技能実習から特定技能移行
・帰国した技能実習生の再雇用
・特定技能外国人の雇用相談
(紹介業務はできません。)
・アルバイトの留学生を卒業後
に特定技能1号で雇用した
い。
・求人に応募の外国人を特定技
能1号で雇用したい。
・支援計画に基ずく全支援
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・その他
・古物商許可申請
・道路使用,占有許可申請
・車庫証明申請
・その他の申請
・上記外の申請
〇各種相談
・防犯相談
・その他必要な相談
〇各種講和
・防犯、犯罪被害対策
・交通事故、違反対策
・各種ハラスメント対策
・その他必要な講和
〇 特定技能外国人在留資格変更・在留資格認定申請・各種支援業務
1 特定技能外国人に対する在留資格変更・在留資格認定申請は勿論のこと、受け入れ機関(受け入れ企業様)による支援
計画実施委託を受け、登録支援援機関である当事務所が必要な支援を行います。
2 技能実習から特定技能への在留資格変更であっても
・素形材産業・機械製造業で、経済産業省への認定申請2か月・その後の入国管理局許可申請3か月以上
(計5~8か月)
・建設関係では、国土交通省での認定申請許可約6か月・その後の入国管理局許可申請3か月以上
(計9~10か月)
・上記それぞれの、特定技能1号外国人受入れのための関係団体・協会等の会員証が必要となり、会員証の発行に
2~3か月掛かります。特定技能外国人を受け入れ予定の場合には、早目の申し込みをお願い致します。
3 留学生・技術・人文知識・国際業務の在留資格で特定技能1号評価試験合格者
(日本語検定試験N4以上・国際交流基金日本語基礎テスト判定基準点200点以上のいずれかが必須)
・特定技能1号への在留資格変更は上記同様な期間が必要
※技能実習終了期限までに資格変更ができない。また、特定技能1号評価試験合格者であり、生活費の関係で直ぐに
就労させてあげたい、してもらいたい場合には、特定技能1号への在留資格変更のための準備期間として、特定技能
1号と同様な条件で同様な業務に従事するための特定活動許可(6か月)により業務に従事できます。また、1回の更
新も可であります。
また、技能実習での職種では特定技能に移 行できない職種の場合には、新に適する技能評価試験の受験が必要と
なります。 早目のご相談をお待ちしています。
是非、勤勉な外国人を雇用して社内の活性化を図り業績の向上に繋げて下さい。
◎ワンポイントアドバイス
技能実習生や特定技能外国人を雇用する際には、専用の団体保険(月1,200~1,500円)の加入をお勧め致します。
病気・怪我・あってはなりませんが死亡の際には、母国からの家族の往復の旅費や当該本人の輸送代等の費用が必要
となります。
※詳細は、別途「特定技能支援業務」参照
〇 出入国在留管理局各種申請
・ 在留期間更新であっても3か月前には余裕を持って準備が必要です。
・ 早目の相談をお待ちしています。
〇 各種許認可申請
・ 古物営業は、個人営業(副業)であっても古物商許可が必要です。
・ 車庫証明申請の申請書類の申請や受取だけでもお気軽にご連絡下さい。
・ 道路使用許可申請場所が遠方であってもご相談下さい。
・ 項目以外の申請であってもご相談下さい。
〇 成年後見制度
・ 成年後見制度について丁寧にご説明致します。
〇 防犯相談
・ 防犯上気になることがあれば何でもご相談下さい。
・ 相談内容が犯罪被害に遭う虞のある場合には、お近くの警察署の担当窓口をご案内いするとともに、必要があれば、同
行して担当者に説明致します。その後のサポートもさせて頂きます。
・ 空き巣や盗難対策上不安があれば、ご自宅等に訪問させて頂き防犯対策をご教示致します。
※ 近隣トラブル等の訴訟に発展する虞のある相談はお受けできませんが、まず相談をして下さい。
※ 特殊詐欺電話などは直ぐに110番通報をお願い致します。警察署から適切なアドバイスを受けられます。
また、被害には遭ってないが不安があれば、留守番電話の設置や区・市役所・警察署の担当課をご案内致しま
す。
〇 犯罪被害相談
・ ストーカー・DVについては警察署へ付添い担当者に説明をして早急に対応をして頂きます。
・反社勢力による相談は、警察OB・国家資格である「不当要求防止責任者」であることから、担当警察署並びに関係機関
団体と連絡・連携を密に図り早急な対応を図ります。また、その後のサポートもさせて頂きます。
〇 講和依頼
・ 安全衛生大会
いつもと違った観点からの各種の事故防止・安全対策についての講話は如何でしょうか。
・ 交通事故防止対策
会社保有車両数が少なく交通安全運転管理者の選任の必要がない企業様では、会社所有車両や頻繁にレンタカーを使用
用する場合は、特に交通事故防止・交通違反防止対策について具体的な教養が重要です。
※ 対策を充実して 社員を守り、会社の信用をも守りましょう。
[例] 就勤前や、ご都合の良い時の短時間など貴社のご都合に合わせて「事故は起こさない、違反はしない。」という
防衛運転の意識付けをするとともに、安全運転のポイント等を講和致します。
・交通違反防止対策
交通標識の意味合いは分っていても、なぜ違反として検挙されてしまうのか、取り締りを受けないための運転方法等
・ 各種の防犯対策
▽ご自宅における空き巣・強盗・特殊詐欺対策
▽貴社における各種犯罪対策・反社からの予想される事案対策
・ 犯罪被害予防対策
犯罪被害に遭わないために自らが行う対策及び、犯罪加害者にならないための予防(自覚)策について。
・ 各種ハラスメント防止対策
社内での各種ハラスメントは、当該社員の気力を失くさせるだけでなく、周囲の社員にも悪影響を及ぼし作業効率を
低下させ会社全体の業績が落ち込みます。また、訴訟事案等のトラブルに発展する場合があり、会社の信用失遂となり
ます。早目の対処が必要です。
・ その他
要望により検討致します。