当ホ-ムページへの御訪問を有難うございます。行政書士の鈴木勝成です。

 当事務所は、特定技能外国人登録支援機関でもあり、特定技能外国人の方に対する支援を始め、国際業務として・在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請・その他を行っております。また、近年需要が高まっている建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士窓口となっている他に、警察署(公安委員会等)への古物商許可申請を始め道路使用許可申請・車庫証明申請などの御依頼も承っております。

 

 私自身が、千葉県警察OBということもあり、長年の経験を活かし、少しでも皆様の「安心・安全」のためにお役に立ちたいという理念から、本来業務とは別ではありますが、個人・ 企業様からの防犯相談や社員教養の一端としての交通安全対策・各種のトラブル防止対策について、実際の経験に基づいたお話しをさせて頂いております。 是非、お気軽にお声掛けをお待ちいています。

 

 


経歴等

  ・千葉県警察OB

  ・東京都行政書士会行政書士(足立支部所属   登録番号  20082157) 

  ・特定技能外国人登録支援機関代表(登録番号 22登‐007460)

  ・公益社団法人成年後見支援センターヒルフェ正会員

  ・出入国在留管理庁申請取次行政書士

  ・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録行政書士窓口  

  ・不当要求防止責任者

  ・マイナンバーカード申請手続相談員

             ・東京都足立区絆支援機関 

             ・警備員指導教育責任者(1~4号)

各種業務


特定技能外国人支援


・技能実習から特定技能移行

・帰国した技能実習生の再雇用

・特定技能外国人の雇用相談

 (紹介業務はできません。)

・支援計画に基ずく全支援

 

 

出入国在留管理庁申請


・在留資格認定証明書交付申請

・在留資格変更許可申請

・在留期間更新許可申請

・永住許可申請

・その他

各種許認可申請


・古物商許可申請

・道路使用,占有許可申請

・車庫証明申請

・その他

成年後見・防犯等相談


・成年後見制度相談

・防犯相談

・各種講和

 事故防止/違反防止

 犯罪被害防止対策

 パワーハラスメント

    その他

 



〇   特定技能外国人支援    

   ・  特定技能外国人に対する、受け入れ機関(受け入れ企業様)による支援計画実施委託を受け、登録支援援機関である当 

     事務所が必要な支援を行います。      

  技能実習から特定技能への在留資格変更であっても素形材産業・産業機械製造業で4か月~6か月程度かかります。

  建設関係では、国土交通省での建設分野特定技能外国人受入計画認定後の申請となり、6か月~8か月程度かかりま

 す。

  在留期限までに資格変更ができなくとも、出入国在留管理庁に資格変更申請中であれば、特定活動資格により、

 引き続き4か月の就労ができます。

  また、技能実習での職種では特定技能に移 行できない職種の場合には、新に適する技能評価試験の受験が必要となり   

 ます。 早目のご相談をお待ちしています。

     是非、勤勉な外国人を雇用して社内の活性化を図り業績の向上に繋げて下さい。

 

〇   出入国在留管理庁申請                          

   ・  在留期間更新であっても3か月前には余裕を持って準備が必要です。

    ・  早目の相談をお待ちしています。 

 

〇   各種許認可申請

     古物営業は、個人営業(副業)であっても古物商許可が必要です。

    ・  車庫証明申請の申請書類の申請や受取だけでもお気軽にご連絡下さい。

 

〇   成年後見制度

   ・ 成年後見制度について丁寧にご説明致します。

 

〇   防犯相談

  ・  防犯上気になること・防犯対策助言

  ・  相談内容が犯罪被害に遭う虞のある場合には、お近くの警察署の担当窓口をご案内いたします。

     ※    近隣トラブル等の訴訟に発展する虞のある相談はお受けできません。   

    ※ 特殊詐欺電話などは直ぐに110番通報をお願い致します。警察署から適切なアドバイスを受けられます。

 

〇   講和依頼

  ・ 交通事故・違反防止対策  

  会社保有車両数が少なく交通安全運転管理者の選任の必要がない企業様でも、会社所有車両や頻繁にレンタカーを使用 

    する場合は、特に交通事故防止・交通違反防止対策を定期的に繰り返し具体的な教養が必要です。

            ※ 対策を充実して 社員を守り、会社の信用をも守りましょう。

   [例] 就勤前や、ご都合の良い時の短時間など貴社のご都合に合わせて「事故は起さない、違反はしない。」という   

    防衛運転の意識付けをいたします。

  

   ・  犯罪被害予防対策

   犯罪被害に遭わないために自らが行う対策及び、犯罪加害者にならないための予防(自覚)策について

 

 ・   各種ハラスメント防止対策

   社内での各種ハラスメントは、当該社員の気力を失くさせるだけでなく、周囲の社員にも悪影響を及ぼし作業効率を  

  低下させるだけでなく、訴訟事案トラブルに発展する場合があります。

           

  ・   その他(要望により検討致します。)