特定技能登録申請から必要な支援業務すべてを一貫して行います。
1 当事務所(登録支援機関)依頼のメリット(各種費用の削減)
特定技能の申請・支援業務は、大変複雑かつ費用が掛かります。当事務所は、特定技能外国人登録支援機
関でもあることから、行政書士が、申請から必要な業務支援の全てを一貫して行うため、各種費用が削減で
きます。
2 当事務所(登録支援機関)へのご相談内容事例
〇外国人技能実習生が在籍していて、今後「特定技能外国人」として引き続き雇用したい。
〇既に帰国した技能実習生を「特定技能外国人」として再度雇用したい。
〇特定技能外国人の雇用を検討したいが、職種・作業が該当するか。
〇雇用している外国人の在留期間を更新したい。
〇現在の監理団体・登録支援機関に不満がある。
〇資格外活動の許可を受け、アルバイト雇用をしている留学生を、卒業後特定技能として雇用したい。
〇その他
3 当事務所(登録支援機関)ご利用の更なるメリット
当事務所(登録支援機関)代表は、千葉県警察OBかつ、大手技能実習生監理団体で外国人に対する生活指導
相談業務の経験が豊富であり、受入れ企業様と特定技能外国人とのより良い調整約となります。
4 当事務所(登録支援機関)の現況
・登録支援機関登録番号 22登‐007460
・代表鈴木勝成は、出入国在留管理庁申請取次行政書士
・対応可能言語 タイ・ベトナム・インドネシア・中国・ネパール
・その他の対応言語については、要相談
5 期間に余裕を持ったご相談を是非にお待ちしております。
特定技能外国人としての
・在留資格認定認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
には、我が国と相手国との二国間協定により我が国において特定技能外国人として就労するためには、予め
相手国へ許可申請等が必要な国もあります。考えている以上の期間が必要となる場合があります。
6 現在対応中
ネパール人(建設) 中国人(建設) それぞれ、特定技能1号 支援中
※在留期限間際であっても是非ご相談下さい。
・まずは、ご相談から、是非お気軽にご相談下さい。
※建設分野での国土交通省への「建設特定技能受入計画認定申請」のみの
ご依頼もお気軽にご相談ください。
1人 10万~17万円(税別)
内訳
〇国内在留者 10万円~
・在留資格変更申請,その他
・事前ガイダンスを含む必要な
支援
〇国外居住者 15万円~
・在留資格認定証明交付申請
その他
・入国前(事前)ガイダンス
・空港への送迎
・入国後の必要な支援
※入国の際の渡航費については、
別途ご負担をお願いたします。
〇国土交通省オンライン認定申請
・当事務所が登録支援機関の場合
は、初期費用に含む
・当該申請の依頼のみは3万円~
但し、作成書類内容により加算
※その他、要相談
1人 毎月1.8万円
(複数の場合は管理費削減)
内訳
・母国語での相談,苦情対応
・日本語学習支援
・日本人との交流支援
・転職支援
(人員整理の場合)
受入れ企業様の都合により
雇用契約を解除する場合の
転職 支援
・定期的な面談・行政機関
への報告,通報
・その他、必要な支援
・管理対象人数が複数の場合
1人当りの監理費を削減しま
す。 ~要相談
受入れ機関としての貴社が外国人の
受入れ経験が豊富で、支援責任者、支援担当者、母国語相談員の配置が可能
で必要な支援を実施できる場合には、
貴社が登録支援機関として支援が可能です。委託は必用ありません。
但し、その様な場合であっても受入れ機関届出申請や在留資格変更申請等を、弁護士・行政書士に外注すると費用が割高となります。
当事務所との関連する顧問契約をしていただければ、
・低料金での各種申請
・トラブルなどの助言・対応
となりますので、特定技能外国人が複数在籍であれば、かなりのコスト削減となります。
※顧問契約料金は、雇用外国人数に
よりますが、月3万円~